Written by Kazuki Takayama

動画制作の権利問題を軽視してない?これだけは覚えておきましょう!

企画のコツ

動画制作の権利問題を軽視してない?これだけは覚えておきましょう!

近年、自社で動画制作を行なったり、youtubeの運用やSNS運用に動画を活用する企業も増えてきました。
でも覚えておかないとかなりまずいことになってしまう場合もあるので今回はその辺りについて解説していきたいと思います。

結論から話すと

  • 肖像権
  • 著作権
  • 目的や期間の取り決め

のあたりを基本的には意識しておく必要があります。
ここを疎かにすると

公開後、どこかのタイミングで消すように言われる可能性がある

せっかくコストをかけて制作したのに削除しなければいけなくなるなんて辛いですよね。
でも制作前の取り決めをしっかり行っていればそんなことにはなりません。

とはいえ、この辺りの話は固い言葉もたくさん出てきて疲れてしまうことが多いと思います。
今回は具体的な例を混ぜつつ、なるべく分かりやすいように解説していきます。

肖像権についての取り決め

肖像権って言葉は聞いたことある方が大半だと思います。

Wikipediaには

肖像権(しょうぞうけん)とは、容姿やその画像などの肖像に帰属される人権のことである。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。

と解説してあります。
今回は動画制作を行う上での肖像権についての取り決めになります。

出演許可をもらおう

まずは当たり前ですが、出演許可をもらいましょう。
とはいえ、口頭での約束では後からトラブルになりかねないのでしっかり書面上でやりとりをしましょう。

最低限サインはもらっておけばOKです。

悪用しない約束をしましょう

悪用しない約束をしましょう。

「当たり前じゃん」って思いますよね笑

でも、「悪用しません」だと人によって捉え方が異なりますので

  • youtubeに掲載します
  • SNSで公開します
  • 採用ガイダンスで利用する動画です

 

など、明確に利用用途を伝えましょう。
もちろん書類にも記載はしておいてください。
このラインをしっかり提示することが悪用しない約束にも繋がってきます。

著作権について

次に著作権になります。
いろんなところで著作権は耳にするかと思いますが、今回は動画に関する著作権を解説していきます。

話す言葉

インタビュー動画や座談会動画などの社員が話すような動画ってありますよね。
社員が考えた内容には著作権が関係してきます。

入社した理由なんかに対しての答えは社員が考えたオリジナルの内容になります。
その時点で社員に著作権があるのですが、その内容を使用しますといった内容を記載した契約を交わしておくことをおすすめします。

映り込む著作物

動画に映り込むものに注意しなければいけない場合があります。

最近のドラマや映画なんかでも、市販で売られている商品を隠していたりしますよね。

学校なんかでも絵やポスターが飾ってあったりしますが、学生が書いた絵なんかにも著作権はあります。
なので、動画に映り込む可能性も考えて許可を取っておきましょう。

目的や期間の取り決め

もう一つ決めておくことは目的や期間などの取り決めです。

目的について

前述にもありましたが、目的について決めておきましょう。
どんな目的で利用するのかを明確にしておく必要があります。

youtubeで使用するのか、動画広告で使用するのかなど。
こちらを記載した書類を交わすことが大切です。

記載した目的以外の利用をしてしまうとトラブルになる可能性があるため、すぐには使わなくても、いずれ掲載する可能性がある媒体での利用なども事前に考えておきましょう。

期間について

次に期間です。
利用期間を記載しておくことでトラブルを防止していきます。

一番長いものは無期限ですが、場合によっては5年などに設定した方が協力者が増える可能性もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は権利問題について記載してみました。
ですが、法律の内容が変わると書類の内容も変わる可能性があります。
大切なことは常に最新の状態でリスクを考えておくことだと思います。
Tsunaguでは動画に関する無料相談も行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

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